資金決済法に基づく表示
最終更新日: 2026年8月16日
KAIKA内でご購入いただく予定のKAIKAコイン(有償コイン)は、 資金決済に関する法律(資金決済法)に定める前払式支払手段(自家型)に該当します。 同法第13条および同法施行令・内閣府令に基づき、以下のとおり表示します。(有償販売は現在準備中です。販売開始に備えて本表示を掲示しています。)
運営が無償で付与するコイン(無償コイン)は対価を得て発行するものではないため、前払式支払手段には該当しません。 本ページの記載は有償コインについてのものです。当社は有償コインと無償コインを区別して記帳・管理しています。
1. 前払式支払手段の名称・発行者
| 名称 | KAIKAコイン(有償コイン) |
|---|---|
| 発行者 | 合同会社 Liberty Sync Holdings |
| 法人番号 | 7160003003143 |
| 代表者 | 代表社員 西沢 泰生 |
| 所在地 | 〒600-8223 京都府京都市下京区七条通油小路東入大黒町227番地 第2キョートビル402 |
2. 支払可能金額等・利用可能範囲・有効期限
| 支払可能金額等 | お客様が購入され、未使用のまま保有されているKAIKAコインの残高 (保有残高の上限は設けていません) |
|---|---|
| 利用可能範囲 | KAIKA内でのギフトの送付(当社が提供する演出サービスの利用)にご利用いただけます。 当社以外の第三者に対する支払いにはご利用いただけません。 |
| 有効期限 | なし(無期限。期間の経過による失効はありません) |
3. 未使用残高の確認方法
未使用残高は、KAIKAアプリ内の「ウォレット」画面でいつでもご確認いただけます。 同画面では、コインの増減(購入・ギフト送付等)の履歴もあわせてご確認いただけます。
4. 利用上の注意
- KAIKAコインの換金・払戻しは原則としてお受けできません。 ただし、資金決済法その他の法令に基づき払戻しを行う場合はこの限りではありません。
- 購入されたKAIKAコインの返品・キャンセルは、法令に定めがある場合を除きお受けできません。
- KAIKAコインを第三者へ譲渡・貸与・売買することはできません。
- 退会・アカウント削除をされる場合、未使用の有償コインは失効します。 退会のお手続の前に、残高を使い切っていただくようお願いします。 なお、当社がサービスの提供を終了する場合など、資金決済法に基づき払戻しを行うべき場合は、 法令に従い所定の手続により払戻しを行います(利用規約第5条)。
- アカウントが利用規約違反により停止・削除された場合、未使用のKAIKAコインをご利用いただけなくなることがあります。
- 本サービスの提供を終了する場合は、法令に従い、あらかじめその旨を告知したうえで所定の手続を行います。
6. 苦情・相談窓口
| 窓口 | 合同会社 Liberty Sync Holdings KAIKAサポート窓口 |
|---|---|
| 所在地 | 〒600-8223 京都府京都市下京区七条通油小路東入大黒町227番地 第2キョートビル402 |
| メールアドレス | info@kaika-live.jp |
| 電話番号 | 050-1726-1760(受付: 月・水・木 10:00〜14:00 / 火・金 10:00〜19:00。土日祝・年末年始を除く) |
7. 発行保証金の供託等・保有者の権利
1. 現在の状況
基準日(毎年3月31日および9月30日)における未使用残高が 1,000万円を超えるまでは、資金決済法上の届出および発行保証金の供託の義務は発生しません。 現在、当社の基準日未使用残高は1,000万円を超えていません。
2. 1,000万円を超えた場合の保全方法
基準日における未使用残高が1,000万円を超えた場合、当社は資金決済法に基づき、基準日の翌日から 2か月以内に財務局へ届出を行うとともに、当該未使用残高の2分の1以上の額を発行保証金として法務局に供託します。
3. 保有者の優先弁済権(資金決済法第31条第1項)
万一当社が支払不能となった場合、KAIKAコインの保有者は、当社が供託した発行保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有します(資金決済法第31条第1項)。 この権利の実行は、内閣総理大臣が行う権利の実行の手続に関する公告等、 資金決済法および関係法令に定める還付手続によります。
発行保証金の供託は、資金決済法第14条第1項に基づき、保有者の保護を図るための制度です。
